第二級陸上特殊無線技士




無線従事者免許証は簡素化された模様。Wordで作れそうな免許証になりました。



講習の流れ、感想等

 2006年02月21〜22日、財団法人 日本無線協会の江間忠ビル(中央区晴海3丁目)にて講習(養成課程)は行われた。今回も抜け道?の養成課程を利用。申込みは事前に直接日本無線協会へ問い合わせ、個人で申し込んだ。
 無線使用の原則として、業務用の局であれアマチュア局であれ、電波法では「無線従事者(資格者)以外の者は、無線局の無線設備の操作を行ってはならない」(電波法第39条第1項)と規定されている。
 さて、養成課程の受講者の顔触れは様々であった。定員60名中、過半数が中高年の男性で、私の隣席だった方は40代でタクシードライバーをしていて「何と浜松から新幹線で来た」との事。他には、剃り込みの入った明らかにトラックの運ちゃんっぽい方、そして私は休憩時間に見てしまった…首筋に刺青(タトゥー?)入りのオッちゃんを。受講者のメンツは男臭と、(何となく)運送屋系の匂いがプンプンである。
 
講習日程は…
第二級陸上特殊無線技士

養成課程時間割

(平成18年2月21日〜2月22日)
期日 時間 授業科目 講師
2月21日(火) 講習
09:00〜10:30 法規 北垣
10:40〜12:10
13:00〜14:00
14:10〜15:40 無線工学 三森
15:50〜16:50
2月22日(水) 講習
09:00〜10:00 法規 北垣
10:10〜11:40 無線工学 三森
修了試験
13:00〜14:30 法規 北垣
三森
無線工学

…である。
 
第二級陸上特殊無線技士の無線設備の操作及び操作の監督を行う事の出来る範囲は…
 
一 次に掲げる無線設備の外部の転換設備で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作。
 イ 陸上の無線局の空中線電力10W以上の無線設備(多重無線設備を除く)で1,606.5kHzから4,000kHzまでの周波数の電波を使用するもの。
 ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの。
 ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備。
二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
 
…である。



使用テキスト等

 


  

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