第三級海上特殊無線技士

「甲種消防設備士」試験の受験資格が欲しくて…夏







講習の流れ、感想等

 2003年07月19日、財団法人 日本無線協会の江間忠ビル(中央区晴海3丁目)にて講習(養成課程)は行われた。
 無線使用の原則として、業務用の局であれアマチュア局であれ、電波法では「無線従事者(資格者)以外の者は、無線局の無線設備の操作を行ってはならない」(電波法第39条第1項)と規定されている。
 余談ではあるが、ここでいう無線設備には、身近な携帯電話等も含まれる事を強調したい。故に、携帯電話は、電波法・無線工学等を学び国家試験に通った資格者、且つ総務大臣又は総合通信局長の免許を受けた者でなければ、本来使用・運用してはならない「はず」なのである。事実、携帯電話等の電池格納部付近には、無線設備を意味する技適照明(技術基準証明)ラベル(〒のような)印が、どんなキャリアのどの携帯電話等端末でも貼り付けられている。従って、携帯電話等で長電話をするなど、ダラダラと電波を出していたりしてはならないのだ!何故ならば、無線交信は短く・簡潔に必要最低限の効率・能率的な通信でなければならないとされているからだ…無線使用の例外(キャリア一括免許)が携帯電話等なのである。
 さて、養成課程の受講者の顔触れは様々であった。定員60名中、過半数が中高年の男性で、中には真っ黒(赤?)に日焼けしたいかにも船員さん・漁師さんっぽい方々、自家用のクルーザーやヨットで運用するために受講している「マネーの虎」っぽい夫婦などもいらっしゃる。
 
講習科目は…
 
第三級海上特殊無線技士

養成課程時間割
 
期日
時間
授業科目
講師
7月19日(土)

講習

09:00〜10:30
法規
高橋
10:40〜12:10
13:00〜14:00
14:10〜15:10
無線工学
磯崎
15:20〜16:20

修了試験

16:30〜17:30
法規
高橋
磯崎
無線工学

…である。
 
第三級海上特殊無線技士の無線設備の操作及び操作の監督を行う事の出来る範囲は…
 
@ 船舶に施設する空中線(アンテナ)電力5W以下の無線電話(船舶地球局(人工衛星)及び航空局無線電話であるものを除く)で25010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く)の外部の転換設備で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作。
A 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線(アンテナ)電力5kW以下のレーダーの外部の転換設備で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作。
 
…である。空中線(アンテナ)電力は、なんと4アマの10W及び20Wより劣る。恐らく、障害物の無い海上だから5kWでも、かなりの距離を飛ばせるのであろう。
 無線工学や法規の電波法の等は、専ら4アマと同様である。異なっているのは、やはり無線局の運用・通信方法である。
 感想としては、港で国際VHF(超短波)等受信してみると分かる通り、海上の無線交信は特殊な航空無線等に比べ、至って普通の会話での交信やハムに近い交信手順である。日本の中枢港湾に入港する外国籍の船・外人の航海士の船も日本人の水先人によって無論英語も多用されるが、日本語で海岸局と交信する(大型船)。
 船舶航行で重要とされるのは、無線以外にも色々あると実感した。例えば、灯台等の光波標識、無線方位信号所からの電波標識、音波標識等で、通信手段は多種多彩である。昨年見学した海上自衛隊では、未だにモールス信号や手旗信号も緊急時に備え、訓練されていると聞く。
 機会と予算が有れば、是非第二級にも挑戦してみたい。

 

 余談第二。実は今回、焦って第三級海上特殊無線技士を取得しようとした動機には、からくり(裏)がある。それは、特に私自身が近々小型船舶に挑戦するという訳でも(してみたいが)、船舶・水兵になろうという訳でもない。
 ズバリ!甲種消防設備士試験の受験資格を得る為の取得なのだ。甲種消防設備士試験は御存知の通り受験資格が必要とされ、珍しくその種類も多い。実は、その中に電波法41条の規定による無線従事者(アマチュア無線技士を除く)が含まれているのだ。
 従って、学生生活もあと僅か?な、甲種消防設備士制覇を目指す私にとって、受験資格に適合する第三級海上特殊無線技士という名の無線従事者免許が、どうしても必要であった。独学でも十分イケたかな…
 

使用テキスト等




  

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