甲種防火管理者

(新潟市防火管理者連絡協議会、及び新潟市消防局主催の講習を受講)







感 想 等

 …ハッキリ言って、かなり難易度の高い、専門的な内容の講習です!!危険物・消防設備士試験の受験経験の有る、私でさえ理解に戸惑うような内容。しかし、受講者の顔触れは、オバちゃん、オジちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、ギャル等々、ごく普通の方々ばかり。今まで、私が受講して来た講習系資格の中でも、特筆して居眠り受講者が多かった。
 講習のみで誰でも取得可能な資格として、名高い「防火管理者」で有るが、消防に関する総合的な知識(各種危険物の性質・各種消防設備の概要、取扱・消防法等)が要求される。危険物取扱者→消防設備士を全てクリアした後に、「防火管理者」講習を受講する順序、或いは受講可能となる順序が、最も理想的であると、私は感じた。

 消防法第8条第1項により、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない、と定められている。
 つまり、防火管理が義務づけられている防火対象物を管理する権原を有する者=管理権原者(所有者、賃貸人、社長、店長等、管理者)は、政令で定める資格を有する者の内から防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせる訳である。

 …政令で定める資格を有する者とは??

 消防法施行令第3条により、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある事が前提で、更に以下のいずれかの条件を満たさなければならないと定められている。
  1. 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であって総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者  = 防火管理者講習、修了
  2. 学校教育法による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
  3. 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あった者
  4. 1〜3までに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
 つまり、今回の講習は「1」に該当し、講習を修了すれば「防火管理者となれる」訳であるが、そうではない。あくまでも、実際に管理権原者から「あなたが防火管理者です!」と選任されなければ、「防火管理者ではない」のである。
 要するに、「1〜4」に該当する者は防火管理者に選任される資格が有るだけの人物といった格好だ。

 従って、火災発生時などには、選任されていなければ、防火管理者としての過大な責任を要求される事はない。しかし、選任を受けなくとも資格者として、日頃から職場や家庭での防火管理について、無資格者以上の強い意識や興味関心を持っていたいものである。

 防火管理講習は一般市民に対する、こういった防火に対する意識高揚、見せしめが最大の狙いではなかろうか。

平成20年度 防火管理者資格付与講習日程表(甲種)
時 間 科 目 担当(講師)
第1日目 -
09:30-09:40 挨拶 新潟市消防局予防課長
敦田茂義
新潟市防火管理者連絡協議会会長
三國隆榮
オリエンテーション 新潟市消防局予防課
渡辺弘樹
09:40-12:30 防火管理の意義と制度の概要
火災の基礎知識
新潟市消防局予防課
長谷川敏彦
12:30-13:30 昼食(各自で昼食)
13:30-16:50 火気管理と収容人員の適正管理
危険物の安全管理・地震対策
新潟市消防局 西消防署
水上正芳
第2日目 -
09:30-12:30 施設・設備の維持管理
消防用設備の操作要領
新潟市消防局設備保安課
小野茂樹
12:30-13:30 昼食(各自で昼食)
13:30-16:00 自衛消防
防火管理の進め方と消防計画
新潟市消防局 南消防署
真保茂
16:05-16:20 効果測定 新潟市消防局予防課
渡辺弘樹
16:30-16:50 修了証交付 新潟市消防局予防課長補佐
浦澤明人
於:新潟ユニゾンプラザ4F(2008.12某日)

 消防法施行令第4条によると、防火管理者の責務は以下の通り。

  1. 防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
  2. 防火管理者は、消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備又は火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
  3. 防火管理者は、総務省令で定めるところにより、消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。


使用テキスト等
題 名 監 修 編 集 発 行
防火管理講習テキストI −防火管理の基本− 防火管理講習教材作成委員会 日本防火協会 H19.05.
防火管理講習テキストII
−防火管理の法令とそのしくみ、消防計画の様式・記入例−



  

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