乾燥設備作業主任者かんそうせつびさぎょうしゅにんしゃ







講習の流れ、感想等

 労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条八により、事業者は、次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業について、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならない、と定められている。

イ.乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法 第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
ロ.乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時10キログラム以上、液体燃料にあつては毎時10リツトル以上、気体燃料にあつては毎時1立方メートル以上であるものに限る)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10キロワツト以上のものに限る)

 …「1・10・10・1・10(いち・じゅう・じゅう・いち・じゅう)」…乾燥設備作業主任者を選任しなければならない、乾燥設備の各数値である。今回の技能講習の担当講師である、一流乾燥設備メーカー:大和三光製作所の役員他、計3名が「覚えろー」と連呼していた事が印象的である。
 乾燥設備は食品メーカーをはじめ、最先端の産業製品に至るあらゆる製品の生産装置として、又、セメントや廃棄物(汚泥・ごみ)の処理装置として幅広く多用されている。
 乾燥設備はその名の通り、熱により、品物や原料に含有、又は塗布された、水分・塗料危険物等々を強制的に乾燥させる機械である。純粋な水分の乾燥ならまだしも、シンナー・溶剤・塗料の類い=有機溶剤や、トルエン・ベンゼン・アルコール類の危険物等を強制乾燥させたら、どうなるものか…安衛法ファンの皆様ならお解りかと。
 …人工的な熱源を用い→有機溶剤危険物を強制蒸発→当然、有害、且つ引火性のガスが大量発生→「中毒」「爆発」「火災」の恐れ、危険性が有る…訳である。こうした労働災害の防止、安全確保に努める事が、乾燥設備作業主任者の使命である。

 乾燥設備作業主任者の職務は…
  1. 乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、且つ、当該作業を直接指揮すること。
  2. 乾燥設備及びその附属装置について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  3. 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
  4. 乾燥設備がある場所を常に整理整頓し、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。
 …4つである。

 ちなみに、東京労働基準協会連合会主催の技能講習の修了証受取方法は、指定日以降(平日)に受講者本人が協会事務所へ受取りに行く形式のみである。従って、会社や所属事業所、或いは自宅に郵送される事は無い。



使用テキスト等




  

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