特定化学物質等作業主任者



講習の流れ、感想等

 2001年03月18日・19日の二日間、東海大学第二工学部代々木校舎(2号館2341教室)にて講習は行われた。申込みは直接労働安全衛生管理協会へ個人で申し込んだ。
 労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条十八により、事業者は、別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)について、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならないと、定められている。
 特定化学物質等は第1類・2類・3類物質からなり、消防法による危険物と重複する物質も多々見受けられる。
 第1類物質には塩素化ビフエニル(PCB)、ベンゾトリクロリド、第2類物質には石綿、塩化ビニル、三酸化砒素、シアン類、ベンゼン、硫化水素、第3類物質にはアンモニア、一酸化炭素、二酸化硫黄、ホスゲン、硫酸、など猛毒な物質や化学兵器に使用される物質がある。
 講習は二日間共座学である。

 講習科目は・・・
 「特定化学物質等による健康生涯及びその予防措置に関する知識」(特定化学物質等による健康障害の病理、症状、予防法、応急措置)4時間
 「作業環境の改善方法に関する知識」4時間
 「保護具に関する知識」(保護具の種類、性能、使用方法、管理)2時間
 「関係法令」2時間
 ・・・の四つである。

 特定化学物質等作業主任者の職務は・・・
1.作業に従事する労働者が特定化学物質等により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し指揮すること。
2.局所排気装置、除塵装置、排ガス処理装置、廃液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1日を越えない期間ごとに点検すること。
3.保護具の使用状況を監視すること。
 ・・・の3つであり、特定化学物質の構造や化学式等に精通するというより、特定化学物質による労働者の健康障害を防ぐかを問う資格である事が分かる。



使用テキスト等




  

戻る
  

資格の巻

トップページ