- 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
- アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行わせること。
イ. 使用中の発生器に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。 ロ. アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等、安全な方法によること。 ハ. 発生器の器鐘の上にみだりに物を置かないこと。 ニ. 発生器の出入口の戸を開放しておかないこと。 ホ. 移動式のアセチレン溶接装置の発生器にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行うこと。 ヘ. カーバイド罐を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。
- 当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、発生器内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
- 安全器は、作業中、水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日1回以上これを点検すること。
- アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。
- 発生器の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。
- 発生器の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること
- カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
- 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
- ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
|
- 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
- ガス集合装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行わせること。
イ. 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。 ロ. ガスの容器の取替えを行ったときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。 ハ. ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
- バルブ又はコックの開閉を静かに行うこと。
- ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
- 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認められるときは、補修し、又は取り替えること。
- 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日1回以上これを点検すること。
- 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
- ガス溶接作業主任者免許証を携帯すること。
|